高山市議会 2020-02-18 02月25日-01号
また、各条文の支給方法等の内容については、事務運営上の記述でございますので、それぞれ条文を整理しようとするものです。 なお、施行日は、令和2年4月1日とし、特別報酬は、同日以降に各種災害の職務に従事した者に、出動手当は、同日以降に招集された災害、警戒、訓練等に従事した者に適用することとしております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
また、各条文の支給方法等の内容については、事務運営上の記述でございますので、それぞれ条文を整理しようとするものです。 なお、施行日は、令和2年4月1日とし、特別報酬は、同日以降に各種災害の職務に従事した者に、出動手当は、同日以降に招集された災害、警戒、訓練等に従事した者に適用することとしております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
今回、臨時職員等から移行する会計年度任用職員につきましては、その勤務形態によりフルタイムとパートタイムに分類されますが、本条例は、これらフルタイム及びパートタイムの会計年度任用職員に支給する給与の基本的事項として、給料、報酬、手当及び費用弁償の種類やその支給方法等を定めるものでございます。
1、目的は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴い、新たに会計年度任用職員制度を導入し、会計年度任用職員の給与等の額及び支給方法等を規定するため、条例の制定をするものでございます。
第5条を追加し、報酬の支給方法等を規定します。第1項から第4項において、日額、月額、年額による報酬の支払日等をそれぞれ規定し、第5項では、それらによりがたい場合の支給について規定しております。 別表に、現在、附属機関の委員として機能している個人情報保護審査会委員ほか31の委員を加え、「その他の附属機関及びこれに準ずる機関等の委員等」の文言を削除いたします。
第5条を追加し、報酬の支給方法等を規定します。第1項から第4項において、日額、月額、年額による報酬の支払日等をそれぞれ規定し、第5項では、それらによりがたい場合の支給について規定しております。 別表に、現在、附属機関の委員として機能している個人情報保護審査会委員ほか31の委員を加え、「その他の附属機関及びこれに準ずる機関等の委員等」の文言を削除いたします。
日々雇用職員の処遇改善の1つといたしまして、通勤手当につきましてはその支給額、支給方法等について県内他市を参考に検討していきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○副議長(三輪正善君) 5番 土屋雅義君、どうぞ。 ◆5番(土屋雅義君) 今御回答の中で、検討をしておりますというふうにお答えいただきました。
今回の条例改正は、これまで月額で支給されていた議長・副議長及び議員の報酬を、その職についた日及び職を離れた日に該当する月については日割りで支給することとするものであり、第3条で、その支給方法等を改正するものであります。 附則としまして、この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
16: ◯総務部長(高木保紀君) 支給方法等につきましては、当然要綱等がございますが、きょうの官報の速報等を見ておりますと、今週末ぐらいまでには正式な通知を出すというふうな報道もされておるようでございますので、そういったものを見ながら、議員御指摘のような状況にはならないかもしれませんが、一度その辺のところは精査してまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします
現在、国においてなるべく簡素で安全性の高い方式を検討しているところでございまして、市といたしましてもその動向を見据えつつ支給方法等の検討をしてまいりたい、このように思っています。 ○議長(丹羽栄守君) 15番 足立将裕君。 ◆15番(足立将裕君) よろしくお願いいたします。
なお、この試算につきましては、岐阜県市長会の確認事項であります所得制限を設けないということで算定したものでございます 支給事務に係る経費につきましては、現在のところ支給方法等詳細について決定されておりませんので、算定はいたしておりませんが、短期間で支給を完了しなくてはならないため、相当の職員を必要とするものと思われます。なお、事務経費につきましては、その一部は国からの交付が予定されております。
2番目に、支給対象、支給方法等について、現場が混乱しないように、できるだけ早く具体的な内容及びスケジュールを決定して明示をしていただくこと。さらには、人件費など、支給事務に必要な経費については、自治体の財政負担を及ぼすことのないよう確実な財政措置を講ずること。この3点を岐阜県市長会として総務省に対して申し入れをしたところであります。
第2条、各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正におきましては、非常勤の特別職職員の報酬の支給方法等に関する規定が議員報酬とは別に第203条の2として整備されたことに伴う改正です。
今回の地方自治法の主な改正内容は、議会活動の範囲の明確化に関し、議会運営等に関する協議、調整の場を設けることができることとしたこと、また、議員の報酬に関する規定の整備に関しまして、議員の報酬の支給方法等の規定を他の行政委員会の委員等との報酬の支給方法の規定から分離するとともに、名称を「報酬」から「議員報酬」に改めるとされるものであります。
提案理由といたしましては、地方自治法の改正に伴い改正しようとするものでございまして、平成20年9月1日に施行されます地方自治法の改正において、議会の議員の報酬の支給方法等に関する規定を他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、報酬の名称が議員報酬に改められたことに伴い、改正部分を引用している2本の条例をまとめて改正しようとするものでございます。
これにつきましては、一般行政職給料表の見直しに伴い、教育長の給料月額を64万円とし、支給する手当の種類、支給方法等については今後常勤の特別職職員の例によるものとし、平成18年4月1日から施行するものでございます。 次に、7ページをお願いします。 議第16号 羽島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてであります。
提案理由は、教育長の給与の額及び支給方法等を改めるため、この条例を定めようとするものであります。 12ページをお願いいたします。 土岐市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正するものであります。 第2条は教育長の給与について定めておりますが、これを全部改正しようとするものであります。
この件につきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が、平成16年10月28日に公布、施行されたことに伴いまして、寒冷地手当の減額と支給方法等を変更するものでございまして、不利益、不遡及の原則により、法施行の同日にて専決処分をさせていただき、本条例を公布したところでございます。 続きまして、10ページをごらんいただきたいと思います。 資料2でございます。
2項、前項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等につきましては、会長が別に定めるというものでございます。 第20条、協議会解散の場合の措置。協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算するというものでございます。 第21条、委任。この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定めるというものでございます。
以上のような二つの分類に基づきまして、支給額であるとかあるいは支給方法等の具体的な内容は条例で定めることとされておるところでございます。
2項といたしまして、前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が別に定める。 第19条は協議会解散の場合の措置でございまして、協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 それから、20条は委任でございまして、この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定めるというものでございます。